任意後見
元気な今だからこそ始める
任意後見契約
もしものときに備えて「老後の安心設計」をお手伝いします。
任意後見はこんな方におすすめです
自分で貴重品やお金の管理が
できなくなったらどうしよう
お金の引出しや支払いを
代わりに行ってほしい
認知症になったら、
施設や病院の手続きを任せたい
将来の後見人は
自分で決めておきたい
任意後見サポートとは
認知症などにより判断能力が低下してしまったときに備えて、あらかじめ自分で将来の後見人(任意後見人)を選び、日常生活、医療、介護、財産管理などに関する代理権を与える契約をしておくことを「任意後見契約」といいます。
任意後見契約の契約書は、公正証書で作成します。
ご本人の判断能力が低下したら、任意後見人は、裁判所が選ぶ任意後見監督人の監督のもとで、契約で決めた事務手続きを行います。
主な支援内容
- 財産管理
- 収支管理
- 入院、介護施設等への
入居手続きの代理
料金
任意後見
| 項目 | 支払いタイミング | 費用(税込) | 内容 |
| 契約報酬 | 契約時 | 110,000円 |
任意後見人(任意後見受任者)をお引き受けいたします。 支援内容はご希望に沿って決めることができます。 月額の費用は、ご契約の内容に応じてお見積りさせていただきます。 |
| 定額報酬(毎月) | 後見開始後※ | 契約内容による |
総合身元保証サポート契約にかかる費用
当法人のサービスご利用の際は、事前に総合身元保証サポート契約を締結いただく必要がございます。
お問い合わせや資料のご請求は無料ですので、ご自身で納得できるまで、じっくり検討ください。
| 項目 | 支払いタイミング | 費用 | 預託金 | 内容 |
| 入会金 | 契約時 | 10,000円 | ||
| 年会費 | 契約時と年1回 | 10,000円 |
会員は次のサポートを受けられます。 ①無料相談(生活問題、年金、施設入居、介護、葬送・納骨等) ②会報誌等による情報提供 ③エンディングノートの作成補助・お預かり |
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| 身元保証料 | 契約時 | 356,481円 |
病院入院時や老人ホーム・シニア向け住宅入居時の身元保証を終身にわたってお引き受けします。身元保証を開始するまでの間、預託金として保全いたします。 身元保証を開始した月に預託金全額を充当させていただきます |
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| 事務管理費 | 契約時 | 539,815円 |
「尊厳死宣言書」作成補助費(ご希望者)、信託管理費等を含みます。 |
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| 死後事務支援費 | 契約時 | 500,000円~ |
直葬及び合祀の費用が含まれています。お布施は含まれておりません。 |
サポート開始までの流れ
Step01
任意後見サポート
申し込み
任意後見サポートにお申込みいただきます。
なお、事前もしくは同時に総合身元保証サポートにもお申込みいただく必要がございます。
Step02
説明面談
任意後見契約の制度や契約書の内容、費用などについて、詳しくご説明します。
面談場所は、当法人、ご自宅、ご入居先などをご指定いただけます。
面談後は契約に必要な書類をご提出いただきます。
Step03
公証役場の調整
当法人にて、公証役場とやりとりをして、契約日程の調整や公正証書による契約書の原稿を作成します。
Step04
契約
公証役場にて、任意後見契約を締結します。
公正証書で作成された契約書を受け取り、公証人への手数料を支払います。
Step05
契約報酬の
お支払い
原則として、契約から7営業日以内に契約報酬をお支払いいただきます。
よくあるご質問
入会の際、すべてのサポートを申し込む必要がありますか?
- 総合身元保証サポート(身元保証、生活支援、死後事務)はセットになっております。
- 財産管理・任意後見契約は、入会後に、原則、オプションで追加で契約される方が多いです。
皆様の家族構成や状況を伺って必要なサポートを提案いたします。
今は元気なので、すぐの入会は考えていません。将来支援が必要なったときに入会したいと思っていますが、それでも構いませんか?
もちろん構いません。入会にあたっては、自身で納得できるまでじっくり検討ください。
ただし、判断能力が低下すると、入会(契約)できなくなる可能性がございます。万一の緊急時、または入院の際の備えとして、事前にご契約される方が増えております。
任意後見契約書は必ず公正証書にしなければいけないのでしょうか?
任意後見契約に関する法律第3条において、任意後見契約は、必ず公正証書によってしなければならないことが定められています。
そのため、公正証書によらない任意後見契約書は、作成しても効力を生じません。
成年後見制度の中で任意後見制度はどのように位置付けられるのですか?
成年後見制度は、判断能力が不十分な方を保護・支援するための制度です。
既に判断能力が不十分になっている場合は法定後見制度を利用します。
他方、判断能力があるうちに将来の判断能力低下に備える場合に利用されるのが任意後見制度です。

任意後見人には具体的にどのようなことを託せるのですか?
財産管理や身上監護に関することを託せます。ただし、資産運用など財産の積極的な活用を託すことはできません。
成年後見制度の「財産管理」は具体的に何をするのですか?
会員の財産内容を把握し財産目録を作成して、会員の財産を保全・管理します。
具体的には、預貯金通帳や各種証書等の管理、年金や賃料収入等の管理、税金・公共料金その他必要な費用の支払い、生活費の送金等を行います。
財産管理委任契約と任意後見契約は何が違うのですか?
財産管理委任契約は、判断能力が実際に低下する前から効力を生じます。
他方、任意後見契約も委任契約の一種ですが、その効力が生じるのは、判断能力が実際に低下した後からになります。
従って、財産管理委任契約の間は管理の状況報告は会員の皆様にいたしますが、任意後見契約発効後は家庭裁判所の選任した任意後見監督人に状況報告をすることとなります。
任意後見契約はどのような場合に終了しますか?
任意後見契約は、一般的に次の場合に終了します。
- 本人又は任意後見人が死亡したとき
- 本人又は任意後見人が破産手続開始決定を受けたとき
- 契約が解除されたとき
- 任意後見人が解任されたとき
- 法定後見(後見・保佐・補助)が開始されたとき
なお、本人及び任意後見受任者は、任意後見契約が効力を生じる(任意後見監督人が選任される)前であれば、いつでも契約を解除することができますが、任意後見契約が効力を生じた(任意後見監督人が選任された)後は、家庭裁判所の許可がなければ契約を解除できません。
任意後見人は、後見業務について、誰に対してどのように報告するのですか?(任意後見監督人は、どのような仕事をするのですか?)
任意後見監督人が選任され、任意後見契約が効力を生じた後、任意後見人は、後見業務の遂行状況を、任意後見監督人に対し、報告することになります。
報告の頻度は、任意後見契約で定められていればそれにより、定められていなければ任意後見監督人の指示に従います。
一方、任意後見監督人は、任意後見人から報告を受けた業務遂行状況を確認の上、定期的に家庭裁判所に報告をします。
任意後見人の業務遂行状況に不適切な対応・処理がある場合は、適宜家庭裁判所とも連携し、任意後見人を指導・監督することが任意後見監督人の職務です。
成年後見制度の「身上監護」は具体的に何をするのですか?
会員が適切な医療・介護等を受けられるように生活環境を整備します。
具体的には、会員の住まいの確保、治療や入院の手続き、要介護認定の申請手続き、介護サービスを受けるための契約締結、老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配や入居契約の締結等の行為を行います。
なお、直接的な身体介護などは行いません。