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よくあるご質問

契約・入会について 契約・入会について 総合身元保証サポートについて 総合身元保証サポートについて 財産管理・任意後見サポートについて 財産管理・任意後見サポート
について

契約・入会について 契約・入会について

今は元気なので、すぐの入会は考えていません。将来支援が必要なったときに入会したいと思っていますが、それでも構いませんか?

もちろん構いません。入会にあたっては、自身で納得できるまでじっくり検討ください。
ただし、判断能力が低下すると、入会(契約)できなくなる可能性がございます。万一の緊急時、または入院の際の備えとして、事前にご契約される方が増えております。

入会の際、すべてのサポートを申し込む必要がありますか?

  1. 総合身元保証サポート(身元保証、生活支援、死後事務)はセットになっております。
  2. 財産管理・任意後見契約は、入会後に、原則、オプションで追加で契約される方が多いです。

皆様の家族構成や状況を伺って必要なサポートを提案いたします。

契約後、サポート開始までどのくらいの期間がかかりますか。

  • 総合身元保証サポートに関しましては、申し込みから約3週間前後かかります。
    シニア向け住宅への入居に際して、お急ぎの方は別途ご相談ください。
  • 追加契約の任意後見サポートは、公証役場の手配(予約)もあり、必要書類が揃ってから、
    約1ヶ月半前後頂いております。

総合身元保証サポートについて 総合身元保証サポートについて

就職、就業等の身元保証にも対応してもらえますか?

就職、就業等の身元保証人欄への署名、押印は対応しておりません。
ただし、就職、就業先の緊急連絡先はお引き受けしております。

契約後は銀行の預金通帳・証書・印鑑などを全て預けなくてはならないのでしょうか?

そのような必要はございません。
ご自身で管理できる場合はそのようになさってください。
ご自身での管理が難しい場合は、別途契約を結び、当センターで管理することも可能です。

身元保証サービスの契約に際し、用意するものはありますか?

ご契約時には次の書類等をご準備いただきます。
※オプション契約の有無によって変わる場合があります。詳細については別途ご案内させていただきます。
①本籍記載の住民票(発行後3か月以内)
②印鑑登録証明書(発行後3か月以内)
③実印
④預金通帳・銀行届出印(年会費等の振替口座登録のため)

親族へのサポートを依頼したいのですが、私が契約することは可能ですか?

親族へのサポートを希望される場合、まずは相談ください。
サポートを受けられるご本人との契約が原則となりますが、認知症などによりそれが難しい場合は、
息子様、娘様が契約者になっていただくことも可能です(民法第537条「第三者のためにする契約」)。
ただし、この場合は、推定相続人全員の同意が必要となります。

生活保護受給者は利用できますか?

生活保護受給者の方の直接のご連絡にはご対応していません。

このサービスは誰でも契約できるのですか? 契約にあたり審査はありますか?

認知症が進行するなどして判断能力を欠く方とは契約できません。

また、身元保証サービスは、当センターがお客様の債務を保証する(連帯保証人となる)場合もあることから、契約にあたって審査がございます。
審査の結果、契約できない場合もございます。

預託金はどのように管理しているのですか?

預託金は信託会社を通じて管理・保全しています。

信託会社は、信託業法により内閣総理大臣の免許もしくは登録を受けた会社であり、経営の健全性確保と利用者の保護が図られているので、安心して管理を任せることができます。

身元保証を依頼する(身元保証人になってもらう)たびに身元保証料が発生するのでしょうか?

そのようなことはございません。契約時以降は追加の身元保証料をいただくことなく、終身にわたって何度でも身元保証人等を引き受けます。

費用はいくらかかりますか?

契約プランと料金を参照してください。

希望する葬儀や納骨先があるのですが頼める人がいません。代わりに対応してもらえますか?

お亡くなりになられた後についても、会員の皆様の意思にそって各種手続きに対応いたします。

具体的には、生前に葬儀や納骨等について希望される内容や方法を確認し、ご逝去後、伺った内容にそって葬儀の打ち合わせ、寺院等への連絡、喪主の代行、指定場所への納骨等を行います。

樹木葬や海洋散骨等にも対応しています。

生活支援では主にどのようなことを行ってくれるのですか? どのようなことでも頼めるのですか?

病院への通院同行や買い物の同行・代行、入院中に必要な物のお届け、手術の立ち会い等様々なことを行っています。その他の代表例はこちらを参照ください。宿泊を伴う旅行の同行や身体介助等は行っていません。

夜間・休祝日などの緊急時にはどのように対応してもらえるのですか?

急搬送されるなどして身元保証人による緊急の対応が必要となる場合、当センターでは、コールセンターで受電した後、待機している当センターの職員(緊急出動スタッフ)に連携され、連絡・駆け付け等を行います。24時間365日対応していますので、安心してください。

身元保証人だけでなく、旅行会社やマンション管理組合等へ届け出る緊急連絡先にもなってもらえますか?

身元保証人を引き受けた施設・病院以外でも緊急連絡先を引き受けます。

病院や施設等ではなぜ身元保証人が必要なのでしょうか?

主な理由は、①入院費や老人ホームなどの利用料等の滞納に備えるため、
②退院・退去時や緊急時に相談・対応してくれる存在が必要なため、です。

財産管理・任意後見サポートについて 財産管理・任意後見サポート
について

任意後見契約書は必ず公正証書にしなければいけないのでしょうか?

任意後見契約に関する法律第3条において、任意後見契約は、必ず公正証書によってしなければならないことが定められています。

そのため、公正証書によらない任意後見契約書は、作成しても効力を生じません。

契約に際してどのような書類が必要ですか?

次の書類等が必要になります。

  1. 住民票(発行後3ヶ月以内)
  2. 戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)
  3. 印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)
  4. 実印

費用はいくらかかりますか?

契約プランと料金を参照してください。

判断能力のあるうちから財産管理を依頼することはできますか?

可能です。
財産管理委任契約を結ぶ、又は任意後見契約と財産管理委任契約を組み合わせることによって、そのような依頼に対応することができます。

この財産管理委任契約は、委任者(会員)の意思に基づいて当センターに特定の行為の代理権を与えるというもので、任意代理契約といわれることもあります。
契約の効力発生時期は委任者(会員)が自由に決められます。

財産管理委任契約と任意後見契約は何が違うのですか?

財産管理委任契約は、判断能力が実際に低下する前から効力を生じます。
他方、任意後見契約も委任契約の一種ですが、その効力が生じるのは、判断能力が実際に低下した後からになります。

従って、財産管理委任契約の間は管理の状況報告は会員の皆様にいたしますが、任意後見契約発効後は家庭裁判所の選任した任意後見監督人に状況報告をすることとなります。

任意後見契約はどのような場合に終了しますか?

任意後見契約は、一般的に次の場合に終了します。

  1. 本人又は任意後見人が死亡したとき
  2. 本人又は任意後見人が破産手続開始決定を受けたとき
  3. 契約が解除されたとき
  4. 任意後見人が解任されたとき
  5. 法定後見(後見・保佐・補助)が開始されたとき

なお、本人及び任意後見受任者は、任意後見契約が効力を生じる(任意後見監督人が選任される)前であれば、いつでも契約を解除することができますが、任意後見契約が効力を生じた(任意後見監督人が選任された)後は、家庭裁判所の許可がなければ契約を解除できません。

任意後見人は、後見業務について、誰に対してどのように報告するのですか?(任意後見監督人は、どのような仕事をするのですか?)

任意後見監督人が選任され、任意後見契約が効力を生じた後、任意後見人は、後見業務の遂行状況を、任意後見監督人に対し、報告することになります。
報告の頻度は、任意後見契約で定められていればそれにより、定められていなければ任意後見監督人の指示に従います。
一方、任意後見監督人は、任意後見人から報告を受けた業務遂行状況を確認の上、定期的に家庭裁判所に報告をします。
任意後見人の業務遂行状況に不適切な対応・処理がある場合は、適宜家庭裁判所とも連携し、任意後見人を指導・監督することが任意後見監督人の職務です。

成年後見制度の「身上監護」は具体的に何をするのですか?

会員が適切な医療・介護等を受けられるように生活環境を整備します。
具体的には、会員の住まいの確保、治療や入院の手続き、要介護認定の申請手続き、介護サービスを受けるための契約締結、老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配や入居契約の締結等の行為を行います。
なお、直接的な身体介護などは行いません。

成年後見制度の「財産管理」は具体的に何をするのですか?

会員の財産内容を把握し財産目録を作成して、会員の財産を保全・管理します。
具体的には、預貯金通帳や各種証書等の管理、年金や賃料収入等の管理、税金・公共料金その他必要な費用の支払い、生活費の送金等を行います。

任意後見人には具体的にどのようなことを託せるのですか?

財産管理や身上監護に関することを託せます。ただし、資産運用など財産の積極的な活用を託すことはできません。

成年後見制度の中で任意後見制度はどのように位置付けられるのですか?

成年後見制度は、判断能力が不十分な方を保護・支援するための制度です。
既に判断能力が不十分になっている場合は法定後見制度を利用します。
他方、判断能力があるうちに将来の判断能力低下に備える場合に利用されるのが任意後見制度です。