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コラム

任意後見

2025.12.08

任意後見と法定後見、財産管理委任との違いは?

任意後見とは、本人の判断能力が認知症等により低下する前に、公正証書による契約により、あらかじめ将来任意後見人になる人(任意後見受任者)を決めておく制度です。
判断能力が不十分になった時点で、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選ばれることによって、あらかじめ決めておいた任意後見人が本人のために活動を開始します。元気なうちにご自身の考え方や希望等を任意後見受任者に伝えておくことにより、本人の判断能力が低下する前に抱いておられた価値観を、後見業務を行う際に反映させることができるというメリットがあります。

これに対し、法定後見は、本人の判断能力が低下した後に、本人や家族等が家庭裁判所に申立てを行うことにより、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。誰を後見人等にするかは家庭裁判所が決定するため、後見人になりたい人やなってもらいたい人(家族等)が選ばれない可能性があります。本人の判断能力の程度によって補助・保佐・後見の3類型に分けられ、類型によって後見人等の権限の範囲が異なります。
財産管理委任(任意代理)は、本人の判断能力がある状況において、財産管理等の業務を依頼したい場合に利用されます。あらかじめ契約を結んでおくことにより、将来、病気や体力低下により銀行や役所等の手続きをご自身で行うことが困難になってしまった場合等、ご自身にとって開始してもらいたいと考えた時点から利用することも可能です。
任意後見契約とあわせて契約しておくことによって、判断応力がある時点から低下したときまで一貫したサポートを受けられます。

任意後見には、将来型、移行型、即効型の3類型がある

任意後見は、一般的に「将来型」「移行型」「即効型」の3類型に分類されると言われています。それぞれの概要は次のとおりです。

①「将来型」

委任者(本人)の判断能力が将来低下した時点で任意後見契約を発効させる方式の契約形態です。一般的に任意後見契約としてイメージされるのはこの類型と思われます。適切な時期に任意後見契約を発効させられるように、本人と定期的に面会するなどの内容を盛り込んだ見守り契約と組み合わせて利用されることが多いと言われています。

②「移行型」

財産管理等委任契約(任意代理契約)と任意後見契約を組み合わせて契約することで、委任契約から移行する形で任意後見契約を発効させる方式の契約形態です。判断能力が低下前から低下後にかけて切れ目なく一貫して業務を行えるというメリットがあるため、実務上最も利用されることが多い類型と言われています。

③「即効型」

任意後見契約の締結直後に契約を発効させる方式の契約形態です。既に判断能力低下の兆候がみられるものの、契約締結時点においてはまだ意思能力を有している方が、法定後見でなく任意後見による支援を選択したい場合に利用されます。任意後見制度の本旨からすると、やや例外的な方式といえ、実務で利用されるケースは極めて少ないと言われています。

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